特定化学物質健康診断
特化物業務
特定化学物質を取り扱う業務に従事する方を対象に、法令に基づき実施される健康診断です。
特定化学物質による健康障害の予防および早期発見を目的としています。
- 法令に基づく実施について
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特定化学物質等障害予防規則第39条に基づき、特定化学物質を取り扱う労働者に対しては、定期的に健康診断を実施しなければなりません。
実施のタイミング
・雇入れ時 ・当該業務への配置替え時 ・その後 6か月以内ごとに1回
特定物質の例外規定
ベリリウムおよびニッケルカルボニルを取り扱う労働者に対する胸部X線直接撮影による検査は、1年以内ごとに1回
過去従事者について
過去に特定化学物質を取り扱ったことのある労働者についても、6か月以内ごとに同様の健康診断を実施
料金について
健診費用は、受診人数・検査内容・実施方法(来所・巡回)により異なります。
詳細なお見積りはお問い合わせフォーム、またはお電話にてお問い合わせください。