特定業務従事者健康診断
深夜業務など
深夜業、坑内労働等の特定業務に従事する労働者を対象に、労働安全衛生法に基づき実施される健康診断です。
特定業務による健康障害の予防および早期発見を目的としています。
- 法令に基づく実施について
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深夜業・坑内労働等の特定業務に従事する労働者については、6ヶ月以内ごとに1回、定期的に健康診断を実施することが義務づけられています。
必ず実施する検査項目
- 既往歴および業務歴の調査
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既往歴、業務歴の確認
- 自覚・他覚症状の確認
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自覚症状、他覚症状
(所見)の有無の確認
- 身体測定
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身長
体重
腹囲
- 視力検査
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視力の検査
- 聴力検査
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オージオメータ等による基本的な聴力(1,000 4,000Hz)検査
- 胸部X線検査・喀痰検査
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胸部X線検査
喀痰検査
- 血圧測定
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安静時の血圧測定
- 血液検査
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貧血検査(Hb、RBC)
肝機能検査(GOT、GPT、γ-GPT)
血中脂質検査(TG、HDL-cho、LDL-cho)
血糖検査
- 尿検査
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尿検査(糖、蛋白)
- 心電図検査
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安静時心電図
医師の判断により省略できる項目
医師が必要でないと認めるときは、次の健診項目を省略することができます。
身長:20歳以上の者
喀痰検査:胸部X線検査により疾病の発見、結核発病のおそれがないと診断された者
貧血・肝機能・血中脂質・血糖・心電図:35歳未満の者および36~39歳の者
尿中の糖の有無の検査:血糖検査実施時
聴力検査は1,000Hzおよび4,000Hzの純音を用いるオージオメータによる検査を原則としますが、35歳・40歳を除く45歳未満の者については、
医師が適当と認める方法によることができます。
料金について
健診費用は、受診人数・検査内容・実施方法(来所・巡回)により異なります。
詳細なお見積りはお問い合わせフォーム、またはお電話にてお問い合わせください。