電離放射線健康診断
電離放射線業務
電離放射線を発生させる設備・機器を取り扱う業務に従事する方を対象に、法令に基づき実施される健康診断です。
放射線による健康障害の予防および早期発見を目的としています。
- 法令に基づく実施について
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放射線障害防止規則等の法令により、電離放射線業務に従事する労働者に対しては、雇入れ時・配置替え時・その後6か月以内ごとに1回の頻度で以下の健康診断項目を実施しなければなりません。
必ず実施する検査項目
- 被ばく歴の調査
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過去の被ばくの有無
線量当量の確認
- 血液検査
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白血球数および白血球百分率
赤血球数
血色素量またはヘマトクリット値
- 眼の検査
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白内障に関する検査
- 皮膚の検査
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放射線による皮膚障害の有無
医師の判断により省略できる項目
定期健康診断において、
過去1年間の線量当量が年限度の3/10を超えていない
今後1年間も3/10を超えるおそれがない
と医師が判断した場合、血液検査・眼の検査・皮膚検査の全部または一部を省略できる場合があります。
※省略の可否については基発第3号通知に基づく判断基準があります料金について
健診費用は、受診人数・検査内容・実施方法(来所・巡回)により異なります。
詳細なお見積りはお問い合わせフォーム、またはお電話にてお問い合わせください。