定期健康診断
年1回
常時使用する労働者を対象に、労働安全衛生法に基づき、1年以内ごとに1回、定期的に実施する健康診断です。
疾病の早期発見と健康の保持・増進を目的としています。
- 法令に基づく実施について
-
安全衛生法第44条および関係省令等に基づき、事業者は常時使用する労働者に対して、1年以内ごとに1回、定期に健康診断を実施しなければなりません。
必ず実施する検査項目
- 既往歴および業務歴の調査
-
既往歴、業務歴の確認
- 自覚・他覚症状の確認
-
自覚症状、他覚症状
(所見)の有無の確認
- 身体測定
-
身長
体重
腹囲
- 視力検査
-
視力の検査
- 聴力検査
-
オージオメータ等による基本的な聴力(1,000 4,000Hz)検査
- 胸部X線検査・喀痰検査
-
胸部X線検査
喀痰検査
- 血圧測定
-
安静時の血圧測定
- 血液検査
-
貧血検査(Hb、RBC)
肝機能検査(GOT、GPT、γ-GPT)
血中脂質検査(TG、HDL-cho、LDL-cho)
血糖検査
- 尿検査
-
尿検査(糖、蛋白)
- 心電図検査
-
安静時心電図
医師の判断により省略できる項目
医師が必要でないと認めるときは、次の健診項目を省略することができます。
身長:20歳以上の者
喀痰検査:胸部X線検査により疾病の発見、結核発病のおそれがないと診断された者
貧血・肝機能・血中脂質・血糖・心電図:35歳未満の者および36~39歳の者
尿中の糖の有無の検査:血糖検査実施時
聴力検査は1,000Hzおよび4,000Hzの純音を用いるオージオメータによる検査を原則としますが、35歳・40歳を除く45歳未満の者については、
医師が適当と認める方法によることができます。
料金について
健診費用は、受診人数・検査内容・実施方法(来所・巡回)により異なります。
詳細なお見積りはお問い合わせフォーム、またはお電話にてお問い合わせください。