海外派遣労働者健康診
海外勤務予定者
6ヶ月以上海外に派遣される労働者を対象に、労働安全衛生規則に基づき実施される健康診断です。
派遣前および帰国後に実施し、海外勤務に伴う健康障害の予防および早期発見を目的としています。
- 法令に基づく実施について
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労働安全衛生規則第45条の2に基づき、6ヶ月以上海外に派遣される労働者については、派遣前および帰国後に健康診断を実施することが義務づけられています。
必ず実施する検査項目
- 既往歴および業務歴の調査
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既往歴、業務歴の確認
- 自覚・他覚症状の確認
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自覚症状、他覚症状
(所見)の有無の確認
- 身体測定
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身長
体重
腹囲
- 視力検査
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視力の検査
- 聴力検査
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オージオメータ等による基本的な聴力(1,000 4,000Hz)検査
- 胸部X線検査・喀痰検査
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胸部X線検査
喀痰検査
- 血圧測定
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安静時の血圧測定
- 血液検査
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貧血検査(Hb、RBC)
肝機能検査(GOT、GPT、γ-GPT)
血中脂質検査(TG、HDL-cho、LDL-cho)
血糖検査
- 尿検査
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尿検査(糖、蛋白)
- 心電図検査
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安静時心電図
医師が必要と認める場合に実施する項目
以下は医師が必要と認める場合に実施します。
腹部画像検査(胃部X線検査、腹部超音波検査)
血中尿酸値
B型肝炎ウイルス抗体検査
ABO式・RH式血液型検査(派遣時に限る)
糞便検査(帰国時に限る)
医師の判断により省略できる項目
医師が必要でないと認めるときは、次の健診項目を省略することができます。
身長:20歳以上の者
喀痰検査:胸部X線検査により疾病の発見、結核発病のおそれがないと診断された者
雇入時健康診断(安衛則第43条)、定期健康診断(安衛則第44条)、特殊健康診断(安衛則第66条の2)を受けた者については、当該健康診断実施日から6ヶ月間は同一の検査項目を省略することができます。
料金について
健診費用は、受診人数・検査内容・実施方法(来所・巡回)により異なります。
詳細なお見積りはお問い合わせフォーム、またはお電話にてお問い合わせください。