有機溶剤健康診断
有機溶剤業務
有機溶剤を取り扱う業務に従事する方を対象に、法令に基づき実施される健康診断です。
健康障害の予防および早期発見を目的としています。
- 法令に基づく実施について
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有機溶剤中毒予防規則第29条に基づき、法令で定められた有機溶剤業務に従事する労働者に対して雇入れの際、 当該業務への配置替え・およびその6ヶ月以内ごとに1回定期に、次の項目の健康診断を実施しなければなりません。
必ず実施する検査項目
- 問診・既往歴の確認
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業務歴の確認
健康障害の既往歴
自覚症状の有無
- 尿検査
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有機溶剤代謝物 ※
尿蛋白
- 血液検査
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肝機能(GOT・GPT・γ-GTP)
貧血検査(赤血球・血色素)
- その他
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眼底検査
医師が必要と認める場合に実施する項目
・作業条件の確認 ・貧血検査 ・肝機能検査 ・腎機能検査 ・神経学的検査
【 自覚症状・他覚症状の確認項目 】
有機溶剤による健康影響の有無を確認するため、医師は以下の症状について確認を行います。
・頭痛 ・めまい ・悪心 ・嘔吐 ・食欲不振 ・腹痛 ・体重減少 ・心悸亢進 ・不眠 ・不安感 ・焦燥感 ・集中力の低下 ・振戦 ・上気道又は眼の刺激症状 ・皮膚又は粘膜の異常 ・四肢末端部の疼痛 ・知覚異常 ・握力減退 ・膝蓋腱/アキレス腱反射異常 ・視力低下 ・その他
謝物の量の検査、肝機能検査、貧血検査、眼底検査を実施しなければならない有機溶剤
- 代謝物
- キシレン、スチレン、トルエン、I・I・I-トリクロルエタン、ノルマヘキサン
- 代謝物/肝機能
- N・N-ジメチルホルムアミド、トリクロルエチレン、テトラクロルエチレン
- 肝機能
- クロルベンゼン、オルトジクロルベンゼン、クロロホルム、四塩化炭素1・4-ジオキサン、1・2-ジクロルエタン、 1・2-ジクロルエチレン、I・I・2・2-テトラクロルエタン、クレゾール
- 貧血
- エチレングリコールモノエチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート、 エチレングリコール、 モノブチルエーテル、エチレングリコール、モノメチルエーテル
- 眼底
- 二硫化炭素
代謝物の検査内容
- キシレン
- 尿中メチル馬尿酸
- スチレン
- 尿中マンデル酸
- トルエン
- 尿中馬尿酸
- I・I・I-トリクロルエタン
- 尿中トリクロル酢酸または総三塩化物
- ノルマルヘキサン
- 尿中2・5-ヘキサンジオン
- N・N-ジメチルホルムアミド
- 尿中N-メチルホルムアミド
- トリクロルエチレン
- 尿中トリクロル酢酸または総三塩化物
- テトラクロルエチレン
- 尿中トリクロル酢酸または総三塩化物
料金について
健診費用は、受診人数・検査内容・実施方法(来所・巡回)により異なります。
詳細なお見積りはお問い合わせフォーム、またはお電話にてお問い合わせください。