鉛健康診断
鉛業務
鉛または鉛化合物を取り扱う業務に従事する方を対象に、法令に基づき実施される健康診断です。
鉛による健康障害の予防および早期発見を目的としています。
- 法令に基づく実施について
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法令で定められた鉛業務に従事する労働者に対しては、雇入れ時・配置替え時・その後6か月以内ごとに1回 の頻度で以下の健康診断項目を実施しなければなりません
必ず実施する検査項目
- 問診・既往歴の確認
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業務歴の確認
自覚症状および他覚症状の確認
過去の血中鉛および尿中デルタアミノレブリン酸(ALA)の検査結果の確認
- 自覚・他覚症状の確認
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鉛ばく露に関連する症状の有無を確認
- 血液検査
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血中鉛量の測定
- 尿検査
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尿中デルタアミノレブリン酸(ALA)の測定
医師が必要と認める場合に実施する項目
・作業条件の調査 ・貧血検査 ・赤血球中プロトポルフィリンの量の検査 ・神経学的検査など必要と認められる検査
【 自覚症状・他覚症状の確認項目 】
医師は以下の症状について確認を行います。
・食欲不振 ・便秘 ・腹部不快感 ・腹痛などの消化器症状 ・四肢の神経症状(知覚異常など) ・関節痛 ・筋肉痛 ・蒼白 ・易疲労感 ・倦怠感・睡眠障害 ・焦燥感 ・その他の異常所見
料金について
健診費用は、受診人数・検査内容・実施方法(来所・巡回)により異なります。
詳細なお見積りはお問い合わせフォーム、またはお電話にてお問い合わせください。