給食従業者の検便
食品取扱者
食堂または炊事場で給食業務に従事する労働者を対象に、
感染症の予防および食品衛生の確保を目的として実施される検査です。
- 法令に基づく実施について
-
労働安全衛生規則第47条に基づき、食堂または炊事場で給食業務に従事する者については、雇入れ時および当該業務への配置替えの際に、検便(伝染病保有菌者発見のための細菌学的検査)を実施することが義務づけられています。
実施内容
検便(細菌学的検査)
※伝染病保有菌者発見のための細菌学的検査
目的
給食業務における食品を介した感染症の発生を防止し、利用者および従業者の安全を確保することを目的としています。
料金について
健診費用は、受診人数・検査内容・実施方法(来所・巡回)により異なります。
詳細なお見積りはお問い合わせフォーム、またはお電話にてお問い合わせください。