雇入時健康診断
新規雇用時
雇用された労働者を対象に業務に従事する前に健康状態を確認し、就労可能かどうかを評価するための健康診断です。
労働安全衛生法に基づき実施され、労働者の安全と快適な作業環境の確保を目的としています。
- 法令に基づく実施について
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安衛則第43条および関係省令等に基づき、事業者は労働者を雇い入れる際(新たに労働者に業務を行わせる前)に雇入時健康診断を実施しなければなりません。この健康診断は業務開始前の健康状態の把握と労働に伴う健康リスクの評価・予防を目的としています。
必ず実施する検査項目
- 既往歴および業務歴の調査
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これまでの病歴(生活習慣病・既往症など)
過去の作業歴・職歴の確認(労働リスク評価のため
- 自覚・他覚症状の確認
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現在の体調・自覚症状
身体機能に関する違和感の有無
- 身体測定
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身長
体重
腹囲
- 視力検査
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片眼および両眼の視力
矯正視力の確認
- 聴力検査
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オージオメータ等による基本的な聴力(1,000 4,000Hz)検査
- 血圧測定
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安静時の血圧測定
- 血液検査
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貧血検査(赤血球数・血色素量等)
肝機能検査
脂質・糖代謝検査
- 尿検査
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尿一般検査(蛋白・糖等の測定)
- 胸部X線検査・喀痰検査
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胸部X線直接撮影(異常陰影等の有無)
- 心電図検査
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安静時心電図
料金について
健診費用は、受診人数・検査内容・実施方法(来所・巡回)により異なります。
詳細なお見積りはお問い合わせフォーム、またはお電話にてお問い合わせください。