じん肺健康診断
粉じん作業
粉じん作業に従事する方を対象に、じん肺の予防および早期発見を目的として実施される健康診断です。
じん肺法に基づき、一定の作業に従事する労働者には定期的な健診が義務付けられています。
- 法令に基づく実施について
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じん肺法第3条等に基づき、粉じん作業に従事する労働者は、就業時および定期的に健康診断を受けなければなりません。
必ず実施する検査項目
- 問診
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粉じん作業歴の確認
自覚症状の有無
- 胸部X線検査
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じん肺所見の有無を確認
- 医師診察
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胸部所見および呼吸器症状の確認
医師が必要と認める場合に実施する項目
胸部X線写真でじん肺所見が認められた場合、医師の判断により以下の検査を実施します。
- 胸部に関する検査
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既往歴の確認
自覚症状および他覚所見の確認
- 肺機能検査
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スパイロメトリー検査
フローボリューム曲線検査
動脈血ガス分析検査(必要時)
- 結核関連検査
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疑いがある場合
結核菌検査
X線特殊撮影
- その他の検査
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医師が必要と認めた場合に実施
赤血球沈降速度検査
ツベルクリン反応検査
たん検査 など
じん肺健康診断の対象と実施時期
【管理区分について】
じん肺健康診断では、胸部X線所見や検査結果に基づき管理区分(1~3)が判定されます。
管理区分1:じん肺所見なし / 管理区分2:じん肺所見あり(軽度) / 管理区分3:じん肺の進行が認められる状態。
管理区分により、健診の実施間隔や必要な措置が定められています。
- 新たに常時粉じん作業に従事する方
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【対象外となる場合】
過去に常時粉じん作業に従事したことがない
1年以内にじん肺健診を受診している
6ヶ月以内に管理区分3と判定された など
- 常時粉じん作業に従事する者
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管理区分1 → 3年以内ごとに1回
管理区分2・3 → 1年以内ごとに1回
- 過去に常時粉じん作業に従事し、
現在は非粉じん作業の方 -
管理区分2 → 3年以内ごとに1回
管理区分3 → 1年以内ごとに1回
- じん肺所見またはその疑いがある方
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常時粉じん作業に従事し、健康診断でじん肺所見またはその疑いが認められた場合に実施します。
管理区分1または未決定の方
医師が必要と判断した場合
健診時期 | 遅滞なく健診実施
- 長期療養後に復職する方
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じん肺に関連する合併症により1年以上療養または休業していた方で、その後療養または休業不要と診断された場合 に実施します。
健診時期 | 遅滞なく健診実施
- 常時粉じん作業に従事していた方
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常時粉じん作業に1年以上継続して従事し、離職時にじん肺健康診断の実施を求めた方。
【実施基準】
管理区分1 → 前回のじん肺健診から1年6ヶ月以上経過している場合
管理区分2・3 → 前回のじん肺健診から6ヶ月以上経過している場合
- 過去に常時粉じん作業に従事していた方
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過去に常時粉じん作業に従事したことがあり、現在は非粉じん作業に従事している方で、1年以上継続勤務のうえ離職時に健診を求めた場合。
【実施基準】
管理区分2・3 → 前回のじん肺健診から6ヶ月以上経過している場合
料金について
健診費用は、受診人数・検査内容・実施方法(来所・巡回)により異なります。
詳細なお見積りはお問い合わせフォーム、またはお電話にてお問い合わせください。