歯科健康診断
歯科健診
歯またはその支持組織に有害なガス、蒸気または粉じんを発散する業務に従事する方を対象に、
法令に基づき実施される歯科健康診断です。
有害物質による歯および口腔の健康障害の予防および早期発見を目的としています。
- 法令に基づく実施について
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労働安全衛生規則第48条に基づき、歯またはその支持組織に有害な物質のガス、蒸気または粉じんを発散する場所における業務に従事する労働者に対しては、雇入れの際、当該業務への配置替えの際およびその後6か月以内ごとに1回、定期に歯科医師による健康診断を実施しなければなりません。
対象となる物質
・塩酸 ・硝酸 ・硫酸 ・亜硫酸 ・弗化水素 ・黄りん ・その他、歯またはその支持組織に有害な物質
料金について
健診費用は、受診人数・検査内容・実施方法(来所・巡回)により異なります。
詳細なお見積りはお問い合わせフォーム、またはお電話にてお問い合わせください。