健診のご案内
健診のご案内
法令で定められた有機溶剤業務に従事する労働者に対しては、雇入れの際、 当該業務への配置替えの際およびその6ヶ月以内ごとに1回定期に、次の項目の健康診断を実施しなければなりません。
必ず実施すべき項目
(9〜13は医師が必要と判断した場合に実施しなければならない項目)
※4の検査については、年2回の検査のうち1回については医師の判断で省略することが出来る。
※自覚症状または他覚症状については、医師が次の項目のすべてをチェックしなければなりません。
1.頭重 2.頭痛 3.めまい 4.悪心 5.嘔吐 6.食欲不振 7.腹痛 8.体重減少 9.心悸亢進 10.不眠
11.不安感 12.焦燥感 13.集中力の低下 14.振戦 15.上気道又は眼の刺激症状 16.皮膚又は粘膜の異常
17.四肢末端部の疼痛 18.知覚異常 19.握力減退 20.膝蓋腱・アキレス腱反射異常 21.視力低下 22.その他
代謝物の量の検査、肝機能検査、貧血検査、眼底検査を
実施しなければならない有機溶剤
■就業時
検査項目 | ||||
代謝物 | 肝機能 | 貧血 | 眼底 | |
キシレン、スチレン、トルエン、I・I・I-トリクロルエタン、ノルマヘキサン | ● | |||
N・N-ジメチルホルムアミド、トリクロルエチレン、テトラクロルエチレン | ● | ● | ||
クロルベンゼン、オルトジクロルベンゼン、クロロホルム、四塩化炭素1・4-ジオキサン、1・2-ジクロルエタン、 1・2-ジクロルエチレン、I・I・2・2-テトラクロルエタン、クレゾール | ● | |||
エチレングリコールモノエチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート、 エチレングリコール、 モノブチルエーテル、エチレングリコール、モノメチルエーテル | ● | |||
二硫化炭素 | ● |
※上記指定の有機溶剤が5%を超えて含有されている物質を製造または取り扱う場合にも検査が必要です。
代謝物の検査内容
対象物質名 | 検査内容 |
キシレン | 尿中メチル馬尿酸 |
スチレン | 尿中マンデル酸 |
トルエン | 尿中馬尿酸 |
I・I・I-トリクロルエタン | 尿中トリクロル酢酸または総三塩化物 |
ノルマルヘキサン | 尿中2・5-ヘキサンジオン |
N・N-ジメチルホルムアミド | 尿中N−メチルホルムアミド |
トリクロルエチレン | 尿中トリクロル酢酸または総三塩化物 |
テトラクロルエチレン | 尿中トリクロル酢酸または総三塩化物 |