健診のご案内
健診のご案内
法令で定められた鉛業務に従事する労働者に対しては、雇入れの際、当該業務への配置替えの際およびその6ヶ月以内ごとに1回定期に、 次の項目の健康診断を実施しなければなりません。
必ず実施すべき項目
(6〜9は医師が必要と判断した場合に実施しなければならない項目)
※4、5の検査については、年2回の検査のうち1回については医師の判断で省略することができます。
※自覚症状または他覚症状については、医師が次の項目のすべてをチェックしなければなりません。
1.食欲不振、便秘、腹部不快感、腹部の疼痛等消化器症状 2.四肢の伸筋麻痺または知覚異常等の末梢神経症状
3.関節痛 4.筋肉痛 5.蒼白 6.易疲労感 7.倦怠感 8.睡眠障害 9.焦燥感 10.その他